社会保険とマイナンバー
平成28年1月から運用が開始されたマイナンバーですが、従業員の入退社等にかかわる社会保険の手続について、現在どのように変わっているのかをお知らせします。
【雇用保険は?】
雇用保険については、既にマイナンバーを記載することとなっていますが、現在は記載が無くても届出書が受理されます。しかし、平成30年5月以降に提出する以下の届出書についてマイナンバーの記載がない場合は、返却され再提出となり受理されません。
◎マイナンバーの記載が必要な届出書
・雇用保険被保険者資格取得届 ・雇用保険被保険者資格喪失届 ・介護休業給付支給申請
・高年齢雇用継続給付支給申請(初回) ・育児休業給付支給申請(初回)
【社会保険は?】
社会保険については、平成30年3月5日より届出書が変更となり、これまで基礎年金番号を記載していた届出書について、原則マイナンバーを記載して提出することとなりました。ただし、マイナンバーを記載する欄は、従来どおり基礎年金番号を記載しても提出できます。
◎じゃあ、マイナンバーを記載する必要はあるの?
基礎年金番号を記載できないときは、マイナンバーを記載する必要があります。 例えば、社会保険加入時に年金手帳を紛失しており基礎年金番号が分からない場合は、年金手帳再交付申請書を添付して資格取得届を提出しますが、この場合は基礎年金番号が記載できませんので、マイナンバーを記載する必要があります。
また、出生により子供を扶養にする場合は、まだ基礎年金番号がありませんので、マイナンバーを記載する必要があります。しかしながら、この場合はマイナンバーの通知カード等はありませんので、マイナンバー記載の住民票を取得し、子供のマイナンバーを確認することとなります。(出生届を役所に提出すると、すぐにマイナンバーが割り当てられますので、出生届提出後にマイナンバー記載の住民票を取得してください)
【従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合は?】
従業員からマイナンバーの提供を拒否されたことを伝えて、各届出書を提出します。マイナンバーの提供を受けれない従業員の方がいらっしゃる場合は、当事務所で作成している書類『個人番号の提供を受けることができなかった者の経緯とその理由書』に署名押印してもらっておくことをお勧めします。『個人番号の提供を受けることができなかった者の経緯とその理由書』が必要な場合は担当者にお尋ねください。
竹村税理士事務所は 『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は、特定社会保険労務士 細谷 でした。